起業から2年間 消費税の免税 を受ける方法

知らないと損する!起業家のための消費税解説講座

消費税とは、間接税と呼ばれ最終的な負担者は消費者であり、本来会社に負担は生じないのですが、基本的な取り扱いを知らないと思わず損することもあるので、今回は消費税の取り扱いについて簡単に説明したいと思います。
今回は、起業から2年間、消費税の免税される方法についてご紹介します。

目次

免税事業者となるための条件

設立時の資本金は1,000万円未満にしよう

消費税を納付する義務のある会社を「課税事業者」といいます。
反対に消費税の納税義務のない会社を「免税事業者」といいます。
この判定は年度の期首時点で行われます。
まず、年度の初めで資本金が1,000万円以上あると課税事業者となります。
従って、設立時の資本金を1,000万円未満にすること設立第1期目は「免税事業者」になることができます。反対に、設立時の資本金が1,000万円以上になる場合は、第1期と第2期は消費税を納めなければなりません。
なお、この資本金基準には、資本準備金は含まれません。資本金への組入限度額は出資額の2分の1以上ですので、例えば出資額が1,500万円の場合、資本金を750万円、資本準備金を750万円とすれば問題ありません。

資本金以外の条件は?

では、資本金が1,000万円未満であれば永遠に免税事業者か?というとそうでもありません。資本金1,000万円未満であることに加え、「特定期間における課税売上高が1,000万円以下」もしくは「特定期間に支払う給与総額が1,000万円以下」という条件を満たす必要があります。いずれかの条件を満たせば免税事業者です。また、特定期間は法人と個人事業主で異なります。法人の場合は「事業を開始した日から6カ月」、個人の場合は「1月1日から6月30日まで」の期間をいいます。

条件1:特的期間における課税売上高が1,000万円以下

会社を設立した後は、売上げと利益を上げるために日々頑張るわけですから、免税を狙うためにあえて売上を1,000万円以下にすることはないと思います。気にせず売上拡大を図っていくほうが望ましいと個人的には思います。

条件2:特定期間に支払う給与総額が1,000万円以下

この条件ですが、実際に支払った給与総額が1,000万円以下であることを意味します。つまり、未払いの給与は含まれません。たとえば、給与を月末締めの翌月払いにすると、特定期間6カ月の最後の1カ月分の給与を7カ月目に支払うことになるため、実質5カ月分の支払いだけで判断されることになります。事業開始から6カ月に支払う給与総額が1,000万円を超えなければよいため、必ずしも上半期に支払う必要のない給与を下半期の賞与に回すことも一つの手です。

 課税売上高も給与総額も1,000万円を超えそうな場合の裏技

課税売上高と支払った給与がそれぞれ1,000万円を超えたとしても、設立第1期目の事業年度が7カ月以下となるように調整すれば、特定期間の条件に当てはまらないため、消費税が免除されます。この場合、第1期目と第2期目が免税事業者となります。ですが、第1期目を短くすることのメリット・デメリットを考慮しながら慎重に検討することをお勧めします。

敢えて課税事業者となることも考えよう

例えば、建設業や飲食業のように、設立してから最初の数年は設備投資や仕入に資金を要する事業者もあります。売上よりも仕入れのほうが大きい場合、消費税は還付されるため消費税の納付を免除されないほうが得策になる場合もあるでしょう。
資本金が1,000万円を超える場合は、課税事業者となりますが、資本金1,000万円未満の事業者が消費税の課税事業者になることは可能です。
起業1年目から課税事業者になるためには「課税事業者選択届」の提出が必要になります。ただし、課税事業者選択届は1期の決算期末までに提出しなればなりません。つまり、消費税の免除を受けるほうがいいのか、納税して還付を受けるほうがいいのかを判断する決算書を作成する前に、免税事業者か課税事業者かを選択しなければならないということです。もし選択に迷いそうであれば、月次決算の実施をお薦めします。
いずれにせよ、起業からの2年間だけを見て消費税の免除を受けるか否かを考えるのではなく、3年目以降も想定したうで、自社に合った選択肢を取ることが重要といえます。