申告期限を過ぎた場合の対処 の仕方

申告期限や納税期限を過ぎたらどうすればいい?

きづいたら、申告期限や納税期間が過ぎてしまったことに気づいた場合、どうすればいいか?申告期限を守れないということは、「無申告」状態になることを意味します。無申告になると、「無申告加算税」が課されます。今日はその対処方法をお伝えいたします。

具体的対処法

申告を一刻も早く提出する

まずは、申告書を一刻も早く出して、納税することが肝要です。無申告について「正当な理由」のある場合には、無申告加算税はかかりませんが、「正当な理由」が認められる可能性は限りなく0に近いと思ってください。

但し、下記の二つの要件を満たす場合は、無申告加算税が課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。

2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。

(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

法定申告期限を一カ月過ぎて申告した場合の取り扱いは下記の通りとなります。

1:税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告すると、無申告加算税は納税額に5%

上乗せして支払うことになります。

2:税務調査の事前通知を受けてから、実地調査を受けるまでに申告すると、無申告加算税は税額50万円までは10%、50万円を超えると15%課税されます。

3:税務調査後の期限後申告で、過去に加算税を課されていない場合には、無申告加算税は税額50万円までは15%、50万円を超えると20%課税されます。

4:税務調査後の期限後申告で、過去に加算税を課されている場合には、無申告加算税は税額50万円までは25%、50万円を超えると30%課税されます。ああ

5:2年連続で法人税の申告書を期限内に提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消される可能性があります。取り消された場合の主なデメリットは以下のとおりです。税務上の恩典が受けれなくなってしまいます。

1:欠損金(赤字)の繰越控除が受けられなくなる

2:30万円未満の減価償却資産の一括損金算入が認められなくなる

3:各種税額控除や特別償却が受けられなくなる

 

無申告状態を回避するためには、とにかく申告書を提出すれば良いのですが、極論を言ってしまえば申告書の内容が少々不正確でも問題ありません。(あくまで臨時的な措置です。通常時はだめです)。正しい申告書に拘ってしまうよりは、とにかくその時点のもので提出するということが大事です。申告書を提出しさえすれば、この無申告加算税を課せられることはありません。とにかく早く出すことが大事です。

納税を一刻も早く行う

次に、納税期限についてお話しします。申告したとしても、納税期限を守らないと延滞税を支払わなければならなくなります。延滞税は、納付期限の翌日から日割でかかります延滞税の率は原則「7.3%」です。これでは、金利の実態より高すぎるということで、現在は、7.3%と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合ということになっています。2ヶ月より後に納付した場合の延滞税率は、原則「14.6%」ですが、「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が加算されることになっています。延滞税は、納期限日までに税金を支払わない場合に課税されます。 また申告・納税した税額が、実際に申告・納税すべき額より少ない場合、過少申告加算税が課せられます。つまり、多めの金額で申告書を作成し、納税しておけば、無申告加算税と延滞税がかからないだけではなく、過少申告加算税もかかりません。

過少申告加算税は、過少申告した税額に対して一定の割合が賦課されます。例えば、50万円過少申告した場合で、過少申告加算税の税率が5%なら、2.5万円課税されます。

資金繰りの関係から、多めに納税することが出来ない場合、まずは一旦申告して納税し、その後修正申告する方法ももちろんあります。この場合、下記ケースに応じて取り扱いが異なっております。

◎税務調査の事前通知前に、自主的に修正申告をすると、過少申告加算税はかかりません。とりあえず期限内に申告書を提出したとしても、出来る限り速やかに正しい修正申告書を提出するようにして下さい。

◎税務調査の事前通知を受けた後の場合、税務調査の結果をまたずに修正申告書を提出したとしても、過少申告加算税が課せられます。納税額のうち、納税額と50万円とのいずれか多い金額までの部分は5%、50万円を超える部分については10%課税されます。

◎税務調査の事前通知を受けたにもかかわらず、実地調査の当日までに修正申告書を提出出来ず、税務調査終了後に、修正申告書を提出したり、税務署から更正処分を受けた場合には、納税額のうち、納税額と50万円とのいずれか多い金額までの部分は10%、50万円を超える部分については15%課税されます。

まとめ

申告期限を過ぎた場合には、一刻も早く申告・納付しましょう。申告・納税が無事に完了したら、改めて正しい内容で修正申告をすれば大丈夫です。