交際費とは何か?交際費の税務について解説します。
よく質問で「これって交際費になりますか?」と聞かれることが多いのですが、実際会議費と交際費の区別がついていない方も多く見受けられます。
後ほど解説しますが、交際費は冗長な出費を抑制し、もって企業の健全な財務体質を確立することを目的として法人税法上制約が課されております。
バブル期に交際費が増大し、歓楽街が潤う一方、会社の利益が減って法人税収入が減少することを危惧して制限が設けられた経緯があります。
そこで、今回はこの交際費の税務にについて詳しく解説したいと思います。
目次
交際費とは?
法人税法上、交際費等は「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」と定められています。
ここで、大事なポイントが、「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、取引先のほか自社の役員、従業員、株主等も含まれます。
交際費等は、「取引先や事業に関係する者に対する接待や贈り物などにかかる費用」のことを言います。概念としてはとても広いです。
また、法人税法上、交際費等の中に「接待飲食費」と呼ばれるものがあります。
これは「交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く。)」と定められています。
つまり、接待飲食費とは、交際費等のうちの飲食に関するものから、「社内飲食費(社内での食事や打ち上げ、飲み会など)」を除いて、領収書があり、飲食の内容(参加した人、飲食の年月日等)が明らかなもののことです。
「接待飲食費」に該当する交際費
- 取引先を従業員が接待した場合の飲食に関わる費用
- 取引先接待の飲食に関わるサービス料、テーブルチャージ料
- 取引先接待の飲食をするために使用した場所に支払う費用
- 取引先接待の飲食後に飲食店から持ち帰る品物(お土産)の費用
「接待飲食費」には該当しない「交際費」費用
- 取引先に贈ったお中元やお歳暮の費用
- 得意先、仕入先その他事業に関係のある者を旅行・観劇等に招待する費用
- 自社の従業員だけで行った宴会の飲食に関わる費用
- 会社の●周年記念や社屋新築記念における費用
ただし、例外として次の5項目は交際費等には該当しません。
つまり以下で取り上げる項目以外は全部交際費に該当することになるので、まずは
この交際費に該当しないものを確実に抑えて、それ以外は全て交際費として法人税法上損金算入に一定の制限がかかると理解しましょう。
交際費等から除かれるもの
①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
②飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
(5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行います。)
また、下記事項を帳簿上記載する必要があります。
ロ. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
ハ. 飲食等に参加した者の数
ニ. その費用の金額ならびに飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ. その他参考となるべき事項
③カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
④会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
⑤新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用
「接待交際費(交際費等)」の損金算入規定
まずは抑えて頂きたいのが、原則として、「交際費等」は全額が損金不算入となるということです。つまり、交際費として支出した金額は税務上費用とすることが認められないということになります。
但し、一定の条件を満たす交際費については、損金算入(費用計上)が認められています。そのため、どうゆう場合に交際費として損金算入(費用計上)が認められるのか抑えておく必要があります。
交際費の損金算入規定は、資本金の額が1億円以下の中小法人と1億円超の大法人で取扱が異なります。
期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下の中小法人の損金算入規定
「期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人」の場合は、損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。
- ①年間800万円(定額控除限度額)までの損金算入
- ②接待飲食費の50%にあたる金額の損金算入
①は交際費等について1年間で800万円までは経費計上できますが、800万円を超える金額については損金算入(費用計上)が出来なくなります。
②は、接待飲食費の50%に相当する金額については経費計上ができますが、50%を超える金額については損金算入(費用計上)が出来なくなります。
それでは、どちらが有利なのでしょうか?結論から言えば、接待飲食費が年間1,600万円を超えるなら、②のほうが有利ですし、接待飲食費が年間1,600万円未満なら①のほうが有利となります。
以下、ケースです。
1:接待飲食費が年間2,000万円の場合
①を選択:800万円まで損金算入(費用計上)可能
②を選択:2,000万円×50%=1,000万円まで損金算入(費用計上)可能
費用計上額:②>① となり、②を選択したほう有利
2:接待飲食費が年間1,500万円の場合
①を選択: 800万円まで損金算入(費用計上)可能
②を選択:1,500万円×50%=750万円まで損金算入(費用計上)可能
費用計上額:①>② となり①を選択したほうが有利期末の資本金の額または出資金の額が1億円超の大法人の損金算入規定
大法人の場合、損金算入出来るのは、接待飲食費の50%までの額を損金算入(費用計上)が出来ます。
「接待飲食費」と「会議費」の違い
接待交際費と会議費は非常に間違いやすい項目です。
会議費とは、先ほど記載したように「 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」のことを言います。
会議費は交際費等には該当しません。従って全額を損益算入することが可能です。
また、金額は1名当たり5,000円を超えても大丈夫です。また、社内・社外を問いません。
来客との商談や社内の会議が実際に行われていれば、会議費として処理できます。
交際費から除かれる交際費
ここで、先ほど②で記載したように、交際費に関して、接待飲食費のうち1人あたりの金額が5000円以下の費用は交際費から除かれます。
除外された接待飲食費は、会議費などとして処理されることになります。よく言う、「一人当たり5,000円」というのはこの規定からきています
しかし、交際費から除かれるためには(会議費として処理するため)には、以下の事項を遵守する必要があります。
イ. 飲食等の年月日
ロ. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
ハ. 飲食等に参加した者の数
ニ. その費用の金額ならびに飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
ホ. その他参考となるべき事項
まとめ
如何でしたか?一口に交際費といっても、色んな規定が定められていますが、確実に抑えておきたいのが、社内飲食は一人当たり5,000円以内に収める事、また5,000円を超えたものについては費用計上に制限がかかるということを覚えておきましょう。何より、節税を意識するあまり、交際費を使いすぎて赤字にならないようにすることが大事です。